「補正」とは?~銀行は決算書のここを見ている
金融検査マニュアルには中小企業の特徴としてつぎのようなことが書かれています。
「中小企業は、:赤字になりやすい:債務超過になりやすい:財務状況の回復に時間が必要」
格付は金融検査マニュアルに沿って行われます。従って、格付作業の際、銀行は上記のような特徴をきちんと踏まえて見てくれます。ここが重要なのです。
なぜちゃんと踏まえて見てくれるのか?
銀行は格付作業の際、なるべく性善説で見ろと指示されています。
もっというと「なるべく悪い格付にはするな!」と命令されているのです。
金融検査マニュアルにも上記の趣旨が書かれています。
そして、そのための手段こそ「補正」なのです。
補正=「足りないところを補って、その誤りを正すこと」といった意味です。大事なのはこの「誤りを正す」という部分です。
実際には、補正とは逆に、悪いところを下方修正する作業もあります。
しかし、この下方修正の部分は省いても良いことになっており、よほど必要で無ければ、銀行員はこうした下方修正の作業はしません。
やるのは主に補正だけ、つまり数字を良くすることだけです。
中小企業格付における補正のやり方については、金融検査マニュアルに事細かに書かれています。
決算書を上方修正するやり方を、マニュアルで示しているというわけです。
では、次に補正の代表的なものを見ていきましょう。
補正その1 経営者と企業を一体と判断
~代表からの借入は負債ではない!
「破綻懸念先」=慢性的な赤字先、債務超過状態と説明しました。資産より債務が大きい状態が債務超過です。
債務超過の状態が続くと、債務者区分は破綻懸念先となってしまいます
しかし、現実には債務超過になっている中小企業は多いものです。
では、その債務の代表的なものとは?
それは「借入金」です。そして、この借入金には「代表者からの借入金」が多いのも中小企業の特徴のひとつです。
例えば個人で開業し、事業順調に推移したので会社にした。
→会社にした時に(銀行では「法人成り」などといいます)、
社長が自分の預金を取り崩して会社の運転資金にした
→貸借対照表(バランスシート)に借入金が計上された
→その後も運転資金を用立て、社長からの借入金は増加し続けた】
社長と会社は一心同体だとしても、「あくまで借金は借金」
決算書には当然借入金として計上しなければいけません。
そして、気がつけば借金が資産を上回って「債務超過」の状態に…
といった流れが良くあるケースです。
では代表者からの借入金は、銀行借入と同じにとらえて良いのでしょうか?
例えば、社長が会社に「毎月○万円ずつ返済しろ」と言うでしょうか?
まして会社が赤字の時に、社長は会社から借金を取り立てるでしょうか?
答えはもちろん「NO(ノー)」です。
おそらく、ずっと会社に貸し付けたまま(或いは更に用立てて)にしておいて
社長が引退した時や死んだときに、税理士と相談し余分な税金が発生しない程度に
何年かに分けて「債務免除」して→つまりは借金をチャラにして終わりでしょう。
金融検査マニュアルでは、中小企業のこうした実態を踏まえて、
「代表者からの借入金は返済を要しないので債務から控除して良い」とされています。
具体的な作業では、代表者からの借入金を、決算書上の負債から控除(補正)します。
そのうえでもう一度、債務超過かどうかを判断するのです。
こうした補正により、債務超過が解消されれば、その会社の債務者区分は
「破綻懸念先」から「要注意先」に格上げされるのです。
では、業況が芳しくなく借入そのものが過大なため、いくら「補正」をしても
追いつかず、どうしても債務超過になってしまったらどうなるのか?
格付は破綻懸念先となるのでしょうか?
必ずしも破綻懸念先にはしません。
実は「定性評価で救う」という“奥の手”があるのです。
補正その2 定性情報の重要性が高まった
かなり回り道をしましたが、「定性評価で救う奥の手」を説明します。
上記のように、格付でも、融資審査においても、従来の銀行は定量評価偏重でした。
特に格付においては、補正してもなお債務超過の債務者は、破綻懸念先とするしか
ありませんでした。
しかしながら、最近では金融庁の変化に伴い、「定性評価で救い」格付を上方修正しても
良いことになっています。
具体的には、補正をしても債務超過など「破綻懸念先」になってしまうような債務者でも
「技術力があり、今後も事業の継続が見込まれる」
「永年事業を継続してきたことで、地域にとって無くてはならない企業である」
などといった理由があれば、債務者区分を「破綻懸念先」→「要管理先」に格上げしても良いことになっているのです。
これこそまさに「定性評価で救う奥の手」なのです。
「技術力」「地域にとって無くてはならない企業」これらのキーワードは、全て当たり前ですが決算書には決してでてきません。
まさに「定性情報」といえるものです。
私も銀行員として永年格付作業に携わってきましたが、上記のような金融庁の方針転換は
当初かなり面食らいました。
今までは決算書の中身を見て債務者区分を「容赦なく厳しく格付しろ」と言っていたのに
今度はやけに優しくなったなあ?と思ったものです。
考えても見て下さい。
「技術力があり…」という部分、何のエビデンスも要らないのです。
ただ「そう書くだけ」なのですから…
金融庁の変化=森長官になってからの変化に呼応するものとして、当時はいろいろと感じたものです。