手形の取引と手形割引 手形貸付&小切手

手形割引とは?銀行での手形割引の手続き&手形割引業者との比較も銀行員がわかりやすく解説

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手形割引とは「商取引に基づいて振り出された約束手形・あるいは引受済みの為替手形を、期日までの金利相当額(割引料)を差し引いて買い取る取引」のことです。

簡潔な表現ですが専門用語も多く含まれていますので、噛み砕いてわかりやすく言うと「手形の金額から割引料を差し引かれて、現金を手に入れられる」ということです。

手形割引は、手形貸付・証書貸付と並んで多く利用される貸出形式ですし、商売上もきちんと理解しておくのは必須です。手形割引を経験したことがある人にも参考になるように詳しく解説していきます。

手形割引の理解に必要な 手形の基礎知識

銀行では、手形に基づいた資金繰りである手形割引のことを略して商手(ショウテ)などと呼んだりすることもあります。(正式には商業手形割引)

商業手形の種類には「約束手形」「為替手形」がありますが、為替手形は流通自体ごく少数であり、手形割引はほとんどが約束手形で行われます。

まず手形(商業手形)そのものを理解したい方は下記の特集ページを読んでください。

手形割引は手形の買取り?それとも融資?

手形割引は法律的性格について大きく分けて「手形の買取り説」と「手形の担保説」があります。
これが、手形貸付や証書貸付とは異なる手形割引の一面です。

手形を銀行に買い取ってもらう=買取り説

「期日までの金利相当額を差し引いて買い取る」これが買い取り説の根拠です。

しかしながら買い取ってしまえばそれまでというものではありません。買い取った手形を割引依頼人に買い戻してもらう権利を銀行は保有しています。

銀行から手形の買い戻しを求められるケース

  1. 手形が不渡りとなった場合
  2. 割引依頼人(割引した人)の信用が急速に悪化した場合
  3. 買い取った手形自体の信用が悪化したことが判明した場合

この、銀行が手形の買い戻しを求めることができる権利を「買戻(かいもどし)請求権」と呼んでいます。

期日まで手形を担保として融資する=担保説

手形割引を「手形の買い取りではなく、割り引いた手形を担保にした融資」と考える説です。

担保説で考えた場合「手形振出人の審査」「割引依頼人の審査」といったように、審査というキーワードが重要になってきます。

銀行の現場では手形割引には必ず審査がありますので、こちらの説も有力となっています。

手形の割引をしてもらいたい側にとってはどちらの説かは重要ではありませんが、銀行としては買取説も担保説も両方とも合致するという立場で割引が行われます。

 

銀行の手形割引と手形割引業者を使う場合の違い比較 メリット デメリット

手形割引を取り扱うのは銀行だけではありません。免許を持った専門の手形割引業者が存在します。

手形割引をネットで検索した場合、ほぼ例外なく専門業者のホームページが検索結果に表示されているのが現実です。

ちなみに、銀行は手形割引業者のような広告展開はしていません。銀行では融資取引のある人以外は割引には応じてくれず、いわゆる「一見(いちげん)さんお断り」だからです。反対に手形割引業者は一見さんも大歓迎
です。

以下、手形割引の手続きの流れや審査について、銀行と手形割引業者の違いを比較しながら説明していきます。

手形割引の手続きの流れ

銀行:割引申込み→審査→割引料の決定→割引実行(現金化)
業者:割引申込み→以降、手続きは銀行と同じ
銀行の方が審査に時間がかかる。業者のほうがスピーディー。

手形割引の審査

銀行:割引依頼人と手形振出人両方の審査をする。
業者:手形振出人の審査優先。依頼人は民事再生中でもOKな場合がある。
銀行の方が審査は厳しい。業者は振出人重視。

割引料(レート 相場)

銀行:1%台~3%台
業者:3%台~20%まで
銀行の方が安い。業者は高い。

現金化までの時間

銀行:最短でも2~3日は必要
業者:当日も可能
現金化までの時間は圧倒的に業者の方が早い。

手形割引の必要書類

銀行:原則的に融資取引のある人なので、割引く手形と印鑑があればOK。
業者:会社の商業登記簿謄本、社長の本人確認証明書(例:免許証)、決算書、印鑑証明書など。
業者の方が書類が多いのは、一見さん中心だから。

 

銀行が手形割引を拒否する場合とは?

手形割引といっても他の融資と同じで審査があります。銀行が割引を拒否する場合とは、つまり融資の審査落ちと同等のことを意味します。

審査落ちになる要因はいくつかあります。

申込人に問題あり

まず、申込人に問題があるケースです。

「今まであなたと融資取引してきたが今回はもうできない」ということを示していますので、割引だけではなく他の融資も今後は対応してもらえない可能性が大です。

手形割引は銀行融資の中でも比較的断られることが少ない部類なので、もし割引を断られたなら早めに他の銀行に相談したほうが良いでしょう。

振出人 手形銘柄に問題あり

次に、振出人に問題があるケースです。

振出人についても審査する訳ですが、銀行では振出人のことを手形の銘柄とも呼びます。手形審査の内容の尺度が、業績推移や支払能力など上場株式の銘柄の見方と似通っていることからこうした呼び方をしています。

手形銘柄=振出人に問題があるケースとは、すなわち不渡りになる可能性が高いと銀行が判断したことを意味します。

しかし、手形銘柄に問題がある場合でも「この手形は不渡りの可能性が高いので割引できません」とは絶対に言いません。

例えば「今回はご要望に沿うことはできません。ただし、お客様には問題はございません。」というような説明をします。

銀行で手形割引ができるのはその銀行と融資取引のある人ですので、銀行がはっきりとは口に出しませんが「この手形はヤバいよ、取引先は大丈夫?」と、暗に教えてくれているわけです。

その取引先に対して支払い代金回収など早めに手を打った方がいいかも知れません。

手形そのものに問題あり(偽造や融通手形)

資金繰りに困った企業同士が示し合わせて、商取引の実体がない架空の手形を双方で振り出し、お互いが手形割引して資金調達する、これが融通手形です。

現在ではここまであからさまなケースはほとんどなく、融通手形という言葉自体あまり聞かれなくなったのが実態です。

しかしながら、手形の偽造・詐欺などは今も横行しています。こうした犯罪行為が判明した場合当然ながら割引はできません。

自分がこうした手形関連の詐欺犯罪に巻き込まれないよう、手形についての知識はしっかり持っておくべきでしょう。

 

手形割引が怖いのは不渡りと買い戻し

手形割引の良いところは、銀行融資の中でも審査が早いところです。また、自分と手形振出人に問題が無ければ、あまり断わられることはありません

そういった点では、手形割引は事業資金調達の有効な手段といえます。

ですから、もし断わられたなら理由を聞くことが大切です。

手形に問題があれば、その先の対応も早めに手が打てる。銀行ならまだしも、業者にも割ってもらえない手形なら不渡りのリスクが高いと言えます。

怖いのは「不渡り」と「買い戻し」です
割り引いてもらった手形が不渡りになると何が起こるのでしょうか?

不渡りになるとどうなる?

ある日銀行から「不渡りになった(手形が期日に資金化されなかった)」と連絡が入る。

銀行には買戻請求権があるので買い戻しを求めてくる、それも当日中に。

割引したお金は使ってしまった(資金が必要だから割引をしたのだから)。

「不渡りになったら買い戻ししてもらいます」と銀行が言っていたのを思い出した。

でも買い戻すお金が無い…

不渡りの結末は銀行取引停止

銀行からは即日買い戻しを要求され、できなければ融資取引も解消されてしまいます。

買い戻しする資金を融資してくれる銀行はまずありません。買い戻しができないと判断した時点で、銀行はあなたを見離すことになります。

そして、買い戻しできなければあなた自身の銀行取引が停止になります。

もし手形を振り出していたなら、今度は自分が不渡りを出すことになってしまいます。また、もし担保があれば、銀行は担保の差し押さえや競売を急ぐでしょう。

お金をかき集めて買い戻したとしても、その手形は文字通り「空手形(からてがた)」になっていて紙切れ同然です。

経営者にとって怖いことですが、過去に私が何度も見てきた実例です。

 

手形割引をするうえで気をつけるべきこと

不幸な事例を紹介しましたが、私は決して手形割引を否定するものではありません

手形割引は銀行融資のいち手段で、多くの企業が有効な資金調達方法として活用しています。

大事なのは、資金繰りをしっかりとしていれば急な買い戻しにも対応できるということ。

また、不渡りになるような手形を掴まないように、日頃から取引する相手を見る目を養うことも重要だと思います。

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