手形の取引と手形割引 手形貸付&小切手

手形とは?約束手形と為替手形と小切手の違い&手形取引に必要なことを銀行員が解説

手形とは?商業手形の種類を理解

手形とは一定の条件で支払いをするという証券であり、一般的な商取引で資金決済の手段として現金や振り込み以外に用いられるものです。

特に商取引で発生した手形という意味から「商業手形」という表現もあります。

商業手形の種類

商業手形の種類には「約束手形」「為替手形」があり、ともに手形割引の対象になります。

※手形割引について詳しく知りたい人は下記の特集ページへ

なお、手形に類似した小切手についても合わせて簡単に説明しますので、この機会に手形と小切手の違いも再確認してみてください。

約束手形

約束手形とは、簡単に言えば「〇年〇月〇日に□□□円を支払います」と約束した証券です。

商取引では、例えば仕入れ→即日現金で支払うケースばかりではありません。

たとえば、何日後に支払うと約束(=支払いを繰り延べ)して→その期日に振込などで支払う方法があります(これを売掛といいます)。

この場合のように、あらかじめ期日を定めて支払う約束をして、その約束事を記した証券を渡すことが約束手形でのやり取りです。

この場合に渡される手形は形式が整っていれば、法律上はどんな用紙でもかまいません。しかし銀行発行の手形用紙でなければ、銀行は取り立てや手形割引をしてくれませんので、通常は銀行発行の手形用紙が用いられます。

ちなみに、手形を発行するための預金が当座預金で、当座預金を開設するには銀行から審査で認められる必要があります。したがって、約束手形を発行できる企業ということは、それだけで銀行から一定の信用を与えられている企業ということができます。

為替手形

為替手形はごく少数なので簡単な説明にとどめますが、まず期日を定めて支払う約束をした証券である点は約束手形と同じです。

「手形の発行者が、第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の手形のこと」これが為替手形の定義です。

具体的には、お金を受取る権利(債権)と支払う義務(債務)を同時に抱えた人が、債権と債務を一度に解消する(決済といいます)ために発行するのが為替手形です。

為替手形の仕組みは複雑で、簡単に説明するのは意外に困難です。

ここではとりあえず

  • 約束手形の登場人物は2人=支払う人・受取る人
  • 為替手形の登場人物は3人=支払う人・受取る人・それを指図する人

という点だけでも押さえておいてください。

なお、手形・小切手についてシンプルかつ分かりやすく説明した「動物たちと学ぶ 手形・小切手のはなし」という冊子(PDF)があります。(全国銀行協会の無料刊行物)
https://www.zenginkyo.or.jp/education/free-publication/pamph/pamph-04b/

為替手形の詳しい仕組みについては、上記の17,18ページ「為替手形の基本を知ろう」を読んでみてください。

小切手

お金を支払う約束をした証券という点で小切手は約束手形と同じですが、最大の違いは「期日」です。

約束手形には何年何月までに支払うという期日がありますが、小切手に期日はありません。

この期日が無い(これを一覧払いと言います)ことが小切手の特徴で、一般的に小切手を受け取った人は、即日銀行に持ち込んで現金化することが可能です。

この即日現金化可能な点から、小切手は限りなく現金に近いものと解釈されています。

それなら現金払いや振込と変わらないと思われるかもしれませんが、日本古来の商習慣として小切手は今も流通しています。

また、小切手ならではの特別な使い方がある点も参考にしてください。
(こちらについては後述「先日付」で説明します )

 

手形に関連するキーワード 基礎用語集

ここで手形の基本的な用語解説をしておきます。

銀行と取引するうえで必要なキーワードですので、この機会にぜひ理解を深めてください。

振り出し 振出人(ふりだしにん)

手形を発行することを「振り出す」と表現します。俗に「手形を切る」などとも言います。
手形を振り出す人が振出人です。

例:
約束手形の場合→振出人=手形の金額を支払う人(後述
為替手形の場合→振出人=指図(さしず)する人(後述

支払人・引受人(ひきうけにん)

手形の金額を支払う義務のある人が支払人です。
約束手形では、期日に支払うことを約束して振り出した振出人自身が支払人となります。

為替手形の場合は、「◯◯さんに期日までに支払ってくれ」と指図(さしず)して手形を振り出した振出人から為替手形支払を引き受けた人が支払人です。
為替手形では、特に支払人のことを「引受人」と呼びます。

受取人・指図人(さしずにん)

手形を受け取った人のことです。
受取った後どうするか?により、以下の通りとなります。

例:
手形を受取った人が銀行に手形割引を申込むと→割引(わりびき)依頼人(いらいにん)
手形を受取った人が裏書きして次の人に渡すと→裏書譲渡人(うらがきじょうとにん)(後述)

為替手形の場合「◯◯さんに期日までに支払ってくれ」と指図された◯◯さんが受取人になります。
このことから為替手形では、特に受取人のことを「指図人」と呼びます。
※指図した人ではなく「指図された人」という点に注意してください。

裏書(うらがき)・裏書譲渡

手形を受け取った人が、手形の裏面に署名捺印することを裏書と言います。

代金を支払うために自分が受け取った手形を裏書して、そのまま仕入先などに渡すのが裏書譲渡です。

例:
製造業で、得意先のA社に製品を売った代金で受け取った3百万円の手形を、材料仕入先のB社にそのまま材料代として譲渡する場合などです。
この場合、支払人はA社、裏書譲渡人は自分、受取人はB社になります。

為替手形の場合は、手形割引でも譲渡でも相手(銀行・仕入先)に渡す前に裏書きをします。

裏書するということは借金の保証と同じで、その手形の支払について責任を負うことになります

白地手形

手形には、下記のように備えていなければならない必要事項(手形要件の具備)がいくつかあり、そうした必要事項が欠けている手形を「白地手形(しらじてがた)」と呼びます。

この言葉は若手銀行員では知らない者も多く、今後廃れていくかも知れません。

手形要件の具備① 金額

原則は、チェックライターと呼ばれる機械で算用数字を印字します。

手書きの場合は漢数字で最初に「金」最後に「也」で金額を記入します。

金額に間違いがあった場合は手形として流通できませんので注意が必要です。その場合、手形を再発行してもらう必要があります。

手形要件の具備② 受取人(名宛人ともいう)

「〇〇株式会社殿」などと受取人が記載されているのが一般的で、これを記名式と言います。

記名が無いものは「受取人払い」などと呼ばれます。

手形要件の具備③ 支払期日

期日が3ヵ月先なら、3ヵ月支払を繰り延べ=利息なしで3ヵ月借金をしていることと同じで、これが手形最大の特徴です。

この支払期日は、融資でいう返済期限と同じ意味を持ちます。

手形支払期日は振出日(手形の発行日)から期日までを何日かと数えますが、この振出日が空白の手形が散見されます。

振出日を空白(未記入)にすることで、実際に何ヶ月サイト(支払期日までの期間)の手形なのか?をあえてわかりにくくしているもので、これなどは悪しき風習とも言うべきものです。

ちなみに振出日は空白でも割引は可能です。手形でも小切手でも一番重要なのは支払期日であり、その期日に手形が決済できないといわゆる「不渡り」になります。

不渡り

手形・小切手が支払期日に支払われないこと、これが不渡りです。

手形・小切手ともに、手渡したその瞬間には当座預金に残高がなくても問題はありません。

受け取った相手も、支払い期日に現金をもらえればいいわけで、こうした利便のために手形・小切手が存在しているわけです。

商慣習としての手形・小切手は法律でさまざまに守られており、だからこそ手形・小切手に対する信用もあるのです。

その反面、期日に現金化ができなかった場合は厳しい現実が待っています。不渡りとなれば必ず当日中に支払いを求められます。

その日のうちに支払いできなかった場合、翌日にも支払いができないとなると2回目の不渡りとなり、銀行取引停止=いわゆる「倒産」ということになります。

「不渡りになるとその資金として銀行が短期の融資をします」などと説明するホームページやブログもありますが、不渡りを出した企業に銀行は絶対に融資しません。

手形サイト(=法律に定められ支払期日までの期間)

現在、手形サイトは、平成28年の中小企業庁の通達(※参照)の浸透や、実際の商売の現場での手形の商習慣からみると、90日~120日以内が手形流通の6割を占めていると言われています(数字は中小企業庁HPより)

ただ、それ以上長い日数も未だに流通はしており、手形サイトは十分に短縮されてはいないのが実情です。

※平成28年の中小企業庁の通達「下請代金の支払手段について」
ポイントは3つ
①支払いは可能な限り現金で
②割引料等を下請事業者に負担させることがないよう、下請代金の額を十分に協議する。
③手形サイトは120日(繊維業においては90日)を超えてはならないことは当然として、将来的に60日以内とするよう努める。

小切手の先日付(さきひづけ)

これは小切手で使われる「手口」です。あえて「手口」としたのは、少しばかり私の感情も入っているからです。

小切手には期日が無いと書きましたが、ごく希に1ヵ月後の未来の日付を記入した小切手を渡されるケースがあります。これが先日付小切手といわれるもので、実質的には手形を押しつけられたようなものです。

たとえば地方の旅館などで見られるケースですが、1か月後の日付をわざと記入して物品納入業者などの取引先に小切手で支払います。

取引している企業は、その旅館だけで成り立っているような小規模なところも多く、当然ですが先日付の小切手は銀行に持っていくことができませんので、自分で持っているしか方法がないです。

このように先日付とは力関係(この場合振出人の方が上)から発生するものです。

当事者間の問題であり、銀行が口を挟めない部分ではありますが、地方にいまだに残るこれも悪しき風習と言えるでしょう。

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