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手形担保貸付とは?実務的に銀行での取扱がほとんどないのは何故か?

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手形担保貸付とは?

文字通り手形を担保にして貸し付ける融資、という意味です。

事業資金融資では担保が必要な場合、不動産や機械(動産)あるいは売掛金などを担保にしますが、手形担保貸付もこれと同じで、自分が保有している受取手形を事業資金融資の担保にするのです。

例えば事業資金融資が必要な会社が、不動産や機械など担保にできる資産を持っていない場合、手許にある手形をまとめて銀行の担保にするといった流れです。

 

手形の信用度査定と掛目

銀行では担保として差し出された手形を、手形振出人の信用度や期日までの期間などから査定します。

信用度が低いほど、また期日が先であるほど手形を換金できる可能性は低くなり、逆にリスクは高まります。

具体例では額面1,000万円の手形の査定が800万円といったもので、これを「掛け目」といいます。

このケースでは「8割掛け」「掛け目80%」などと表現されます。

500万円の事業資金融資が必要で手形を担保にする場合、査定額で500万円以上の手形をまとめて銀行に差し出さなくてはいけません。

手形は1枚ずつ審査されますので、すべてが担保にできるとは限りません。また担保になった手形でも期日が到来した場合、代わりとなる手形を追加しなければいけません。

こうして、実際には融資額の何倍もの手形を担保にしなければいけない場合もあります。

 

銀行にとっても手形担保は負担が多い

融資を受ける側に大きな負担となるのと同様、銀行にとっても手形担保は負担が多いものです。

具体的には手形の審査、期日の管理、担保手形が不足した場合の追加手形の交渉などです。

例えば不動産担保なら、一度担保にしてしまえば原則その後の管理作業はほとんどありません。

これに対し手形担保では、上記のように常に期日管理が必要で、しかも手形が不渡りになった場合の対応も加わるため効率面では不動産担保に劣ります。

こうして「負担が大きく効率が小さい」手形担保貸付は、現在銀行ではほとんど取り扱いがないのです。

 

銀行は手形担保貸付をするなら手形割引で融資

手形担保貸付に代わる融資は手形割引です。

上記した手形担保の説明にある「手形の審査」「期日管理」は商業手形の審査と全く同じです。

「手形掛け目」は、手形割引では割引料の料率(事業資金融資の金利と同じ)に相当します。

そして「手形が不渡りになった場合の対応」も全く同じです。

このように審査から期日管理、そして不渡りになった場合の対応まで同じであるため、現在では手形割引が手形担保貸付に代わる融資方法になっています。

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