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売掛債権担保融資を銀行で受けるには?売掛債権担保融資とは?ファクタリングとの違いは?

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売掛債権担保融資保証制度

売掛債権担保融資保証制度は2001年に制度化されました。その後2007年の中小企業信用保険法改正により棚卸資産も担保にできるよう制度拡充されて、名称も現在は「流動資産担保保証融資制度(通称ABL保証)」となっています。
名称に保証制度とあるように信用保証協会が保証する融資で、一般的な保証協会保証付き融資、いわゆるマル保融資として銀行で融資を受けることができます。
売掛債権担保融資を端的に説明すると「担保や有力な保証人がいない人のために創られた、売掛金(売掛債権)や在庫(棚卸資産)を担保にできる保証協会保証付き融資」となります。
次に概要を説明しますが、詳細は信用保証協会や取引銀行にご確認下さい

流動資産担保融資の概要

参考・引用:全国信用保証協会連合会HP http://www.zenshinhoren.or.jp/guaranteesystem/hoshoseido.html
 融資の種類:保証協会保証付き融資 *保証料については(費用の欄に詳細記載)
 対象:法人または個人の中小企業
 融資形式:当座貸越などの「根保証」(例外的に個別の手形貸付もある)
 限度額:2億円以内(一般的な保証協会の無担保枠とは別枠)
 保証割合:80%(いわゆる部分保証)
 期間:原則1年(条件を満たせば継続も可能)
 金利:変動金利で銀行により決まる
 返済方法:「随時返済」(時期、金額とも任意で決めることができる 利息だけでも良い)
または「定額返済、定率返済」(一定の金額を毎月返済する形式)
 保証人:法人の場合は代表者のみ、個人なら原則保証人不要
 費用:信用保証料および債権譲渡登記(詳細後述)の費用が発生する
(保証料計算例)
流動資産担保融資の保証料率は一律0.68%、保証料は融資額(極度額)×保証料率で計算するので極度1億円なら
⇒(1億円×0.68%)=1年の保証料68万円
*正確な保証料は必ず信用保証協会、または金融機関に確認して下さい
 担保:売掛債権または棚卸資産(棚卸資産を担保にできるのは法人だけ)

担保について

担保は「売掛債権」と「棚卸資産」のどちらか(両方でも可)が必要になります。
売掛債権の代表的なものは売掛金で、他にも売掛債権の種類は複数あります。
棚卸資産の代表的なものは在庫で、こちらも種類が複数あります。
そして双方に共通するキーワード「対抗要件の具備」がありますが、これもわかりやすく説明していきます。

売掛債権の定義

契約を交わして物品を納入する、あるいは工事をしたり荷物を運送したりすることで(これを役務(えきむ)の提供と呼ぶ)、取引相手に代金を請求する権利のことを売掛債権と言います。
なお取引相手のことを別名「第三債務者」と表現します。流動資産担保融資では顧客(債務者)だけでなく、売掛債権の支払義務を負う取引相手も、銀行から見れば債務者と同じになるからです。
また売掛債権にはその状態によって次のような呼び方もあり、これらは全て担保の対象になります。

状態による売掛債権の呼び方

  • 「化体(かたい)手形(てがた)」 売掛債権の支払のために振り出された手形
  • 「既(き)発生債権」 代金支払を請求できる時期がすでに到来しているもの
  • 「将来(しょうらい)債権」 請求できる時期がまだ到来していないもの
  • 「未発生債権」 工事未完了の場合や、工事は完了したが検査前で請求できない売掛債権

売掛債権の種類

流動資産担保融資の対象になる具体的な売掛債権は以下の通りで、これらは中小企業信用保険法(信用保証制度についての法律)で定められているものです。

<売掛債権の種類>

  • 売掛金債権
  • 割賦販売代金債権(分割払いで販売した場合の売上代金)
  • 運送料債権
  • 診療報酬債権(窓口負担以外の国保や健保診療報酬は、国や組合からの後払い)
  • 工事請負代金債権(一般的な工事代金のこと)

 

第三債務者について

これは売掛債権だけの話しですが第三債務者、つまり取引先も銀行から審査されます。
上記したように売掛債権を担保にするわけですから、その支払能力や信用も銀行にチェックされるのです。。診療報酬債権でいう国や市町村、健保組合ならまず問題ありませんが、取引相手が一般企業なら、銀行は企業名から概要を調査して判断します。ただしここでいう調査とはホームページや銀行内部資料の調査程度です。取引先自体が融資を受けるわけではないので、決算書などを求めることはありません。
また取引先と申込人とは原則1年以上取引があることが、資料等で確認できなければいけません。
ここまでで言いたいことは、つまり「売掛金を支払う相手は素性がしっかりしていないとダメ」ということです。
これは、例えば取引先と債務者が結託して架空の契約をでっち上げ、流動資産担保融資を悪用されないようにという目的から来ている対応です。

 

対抗要件の具備とは?

ひとことで言えば「流動資産担保をガードする」ことです。不動産を担保にする場合に抵当権を法務局で設定することに類似しています。以下3つのうちいずれかがあれば対抗要件は具備できます。

<対抗要件を具備するための方法>

  • 取引先(第三債務者)の承諾
  • 取引先(第三債務者)への通知
  • 債権譲渡登記制度に基づく登記

取引先(第三債務者)の承諾

売掛債権を担保とすることについて、取引先から承諾を得ることです。
具体的には流動資産担保融資の保証が決定して、銀行から借入をする前に取引先から「債権譲渡承諾依頼書」に記名・押印(実印を押印し、印鑑証明書が必要)してもらいます。取引先と取引契約書などを交わしているなら、そこに押した印でもOKです。

取引先(第三債務者)への通知

売掛債権を担保として譲渡したことを取引先に通知することです。
こちらも借入する前「債権譲渡通知書」を配達証明付き内容証明で、取引先に郵送します。

債権譲渡登記制度に基づく登記

債権譲渡登記をすれば、承諾や通知がなくても対抗要件を具備できます。
登記には費用がかかりますが、例えば承諾では相手に説明して印をもらわなくてはいけませんし、通知の場合は相手次第でトラブルにもなりかねませんので、お金を払ってでも債権譲渡登記を選ぶ人もいます。
なお登記したことをすぐには通知しませんが、融資が延滞したときは金融機関が取引先に通知します。
延滞でもしない限り通知はされないので、債権譲渡登記を別名「通知留保」とも言います。
ちなみに登記に必要な費用は10万円以内から30万円以上と、司法書士によって違います。
費用の内訳は登録免許税、司法書士報酬と手間賃などです。

 

ファクタリングとの違い

流動資産担保融資は別名ABLと呼ばれています。「Asset Based Lending」の略で動産、債権等を担保にした融資という意味です。(担保になる売掛金などは動産に属します)
例えば経済産業省では「ABLは企業の事業そのものに着目し、事業に基づく様々な資産の価値を見極めて行う貸出」と定義しています。
流動資産担保融資は企業決算における貸借対照表(B/S)では負債です。
いっぽうファクタリングは売掛債権を売却することであり、負債ではありません。
このように、イメージは似通っていても流動資産担保融資とファクタリングは別のものです。
以下、その違いを比較しながら説明していきます。

流動資産担保融資保証とファクタリングの違いその1.借入と売却

流動資産担保融資はB/S上の負債、すなわちデットファイナンス(Debt Finance)になります。
デットファイナンスは別名「借入金融」で、流動資産担保融資のような銀行借入や社債発行で資金調達をすることです。借入なので、負債として計上されるのです。
いっぽうファクタリングでは売掛債権を売却します。これは資産の売却で資金調達するアセットファイナンス
(Asset Finance)と呼ばれます。
流動資産担保融資は借入、ファクタリングは資産売却というように決算書から見ても別のものです。

流動資産担保融資保証とファクタリングの違いその2.譲渡登記と通知

流動資産担保融資とファクタリングでは、ともに債権譲渡登記する点は同じです。(ファクタリングの場合は2社間ファクタリングで譲渡登記をするケースが多い。詳細はサイト記事等でご確認ください)
しかし決定的に違う点が「通知」についてです。
対抗要件の具備の項で説明したとおり、通知をすれば対抗要件は具備できます。しかしながら通知は受取り相手の反応も考えなくてはいけません。
例えば流動資産担保融資を受けた場合、通知は銀行名で送られます。自分が払うべき売掛金の譲渡を受けた相手が銀行であれば、融資の知識がある人なら誤解が生じることもないでしょう。あるいは前もって相手に説明しておけば良いかも知れません。
このことから、流動資産担保融資では通知を選択して登記費用を節約する人もいます。
なお冒頭お話ししたとおり国が推進する施策なので、この通知に関しても取引相手に理解協力を求めています。
参考・引用:経済産業省中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/urikake_panhu2.htm

では、ファクタリングはどうでしょうか?
こちらはファクタリング会社の名前で通知が送られてきますので、相手が知識のある人ならファクタリングしたことがわかってしまいますし、そのイメージは決して良いものではないでしょう。
こうしたことからファクタリングでは、通知がある3社間ファクタリングよりも、債権譲渡登記により通知留保する2社間ファクタリングを選択(2社間のほうが手数料は高い)する人も多いのです。

流動資産担保融資保証とファクタリングの違いその3.費用、手数料

両者を比較すると費用、手数料では圧倒的に流動資産担保融資のほうが低廉です。
例えば手数料、3社間ファクタリングで1%台~5%台、2社間では5~30%台です。
その他にも事務手数料などの費用や債権譲渡登記費用が必要になります。
いっぽう流動資産担保融資の場合、手数料というものはありません。保証料は0.68%、あとは銀行の金利(銀行にもよるが1%~3%程度 保証協会保証付き融資の当座貸越と同じ水準)くらいです。
債権譲渡登記費用は差がありませんので、費用面では流動資産担保融資に軍配が上がります。

 

まとめ~銀行員として比較するとどちらが良いか?

銀行員としては流動資産担保融資保証が良いという結論です。
この制度は担保や保証人に過度に頼らない資金調達のために作り出されたもので、国の施策にも沿っていることが1つめの理由です。
次に、ファクタリングはそもそも銀行ではほとんど取扱がありません。またファクタリングの利用については売掛金の売却という表現より「売掛金を手放さなくてはならないくらいに資金繰りが苦しい」酷な表現ですが銀行ではこう見ています。ファクタリングを利用している場合、新規の融資がスムーズにいかないのはこうしたことも影響しています。これが2つめの理由です。
また費用、手数料の面を考えても低廉な流動資産担保融資をおすすめします。

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