ファクタリングで資金繰り⇛銀行と業者

ファクタリングの会計上の仕訳・勘定科目等

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○ファクタリングの会計処理

ファクタリング取引を利用する際の会計処理は、事業主によって異なります。最も簡単な会計処理の場合は下記の通りです。

(仕訳の前提:売掛債権500万、掛け目10%、手数料5%)

債権譲渡時に売掛債権(売掛金・受取手形)から未収金に科目を振り返るのは、代金の回収先が譲渡の時点で顧客⇒ファクタリング会社へ変更となるためです。ファクタリング会社との取引は売上請求ではないため未収金科目で処理を行います。

上記のうち、売掛債権譲渡損に関しては勘定科目設定がない場合があります。その場合にも、売掛債権の譲渡取引は売上や仕入といった営業活動の範囲外で行われる取引のため、営業外費用(雑損失)として処理することが妥当です(中小企業の会計に関する指針より)。ただ、中小零細企業の実務的には支払利息や支払手数料として処理されていることが多く見受けられます。

 

2社間ファクタリングの場合は、上記に加え売掛債権の回収金額が事業主を通過(入出金)します。

また、ファクタリング契約の中にはお金の流れが上記と同じでも、売掛債権の譲渡ではない契約もあります。その際には売掛債権の貸倒リスクを事業主が負ったまま(償還請求権が有と同様)ですので、実質的には売掛債権の割引(短期の借入)を受けていると同様の効果となります。

 

○ファクタリングの税法上の取扱い

  • 消費税の取扱い

ファクタリングに伴う手数料は、消費税上は「金銭債権の譲渡」に伴う手数料として非課税取引(消費税の課税対象外取引)となります。そのため、ファクタリング手数料には消費税が含まれておりません。

なお、上記の「売掛債権の譲渡ではない契約」の場合には、負担する手数料の中で割引料や振込手数料、司法書士費用等が明確に区分されていれば課税対象となる部分もあるため、税理士等にご確認ください。

 

  • 法人税・所得税の取扱い

法人税・所得税に置いてファクタリング手数料は全額が経費(損金、必要経費)となります。

 

 

 

5.ファクタリングの会計上の仕訳・勘定科目等

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